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31 年ぶりに改訂される看護師確保法 改定案を読む

192 年、深刻な看護師不足を背景に制定された看護師確保法(看護師等の人材確保の促進に関する法律)が 31 年ぶりに改訂されようとしています。

そこで厚労省の資料、「看護師等(看護職員)の確保をめぐる状況と看護師等確保基本指針改定の方向性(案)」 (以下「改定の方向性(案)」) を読んでみました。そこで示される看護師の未来は?
まず、なぜ今 31 年ぶりの改定が行われようとしているのかです。

新型コロナウイルス感染症のパンデミック、進行する超高齢化社会、温暖化による記録的な豪雨や相次ぐ地震など激甚災害。

看護に求められる内容はます ます多様となっています。これら多様なニーズに対してそれをしっかり受け止めることのできる看護師を層として確保しなければならない、なんてことが書いてあるのかと思いページをめくると。

特に書かれていないんですね。なぜ今改定なのか。どのような理念のもとに改訂するか明らかにされないわけで、 大丈夫なのかと不安になります。

さて、やはり私たちとして気になるのは、「③病院等に勤務する看護師の処遇の改善」です。 「( 2 )給与水準等」にはこう書かれています。「業務内容、業務状況等を考慮した給与水準となるよう努めるべき」、看護師の 給料は「業務内容、業務状況」に対して安すぎると思っているのですが、 上げるとは一言も書いてありません。一方で看護師長・副看護師長、専門・認定看護師等の給与を上げようとは書かれています。

この30 年間で 「病院などに勤務する看護師の処遇」で一番変化したのは、多くの自治体病院が地方独立行政法人、指定管理者など事実上民営化され、多くの自治体病院で働く看護
師が公務員としての身分を失い、入職後 8 年ほどで昇給のなくなる民間労働者とされてしまったことです。

ベテランがいなくなり 8 年以下の若手ばかりになってしまっては大変ですから 、今回の「改定の方向性(案)」では、頑張って出世した一部の人には給料を上げるけど、そうでない人たちは看護師等処遇改善手当だけで我慢してねと言っているわけです。

つまり、私たち“ただの看護師”の給料は、待っているだけでは 1 円も上がらないということを「改定の方向性(案)」は、教えてくれています。(続く)

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