笹山弁護士のストライキ学習会 #1 ストライキとは
ストライキは憲法に守られた労働者の権利
秋・冬の賃上げ・ボーナス交渉が始まります。
法人が私たちの要求に応じられないと回答した場合。
協議を尽くしても平行線で、私たちの譲れない要求(冬のボーナス2.425月以上、中堅・ベテラン職員も賃上げを行うこと)が実現できない時、私たちにはストライキという方法があります。
執行部では、ストライキを準備して秋・冬交渉に臨むべきと9月3日(火)に笹山弁護士を講師にストライキ学習会を行いました。
今回から数回にわたって学習会の内容をQ&A方式でお知らせします(文責:都立病院労組執行委員会)。学習会の内容はアーカイブで視聴できます。
希望される方は、労組本部または支部にご連絡ください。
Q1.ストライキとは
A.労働組合が計画的・組織的に「使用者の操業を停止させること」で、「使用者との交渉場面において、労働組合の要求を認めようとしない使用者に対し、使用者の事業を意図的に止めて、使用者の譲歩を引き出そうとするもの」です。
協議を尽くしても、冬のボーナスは2.425月は出せないと言われたら、私たちは計画的・組織的に業務をしないことで、都立病院の運営を停止させ、法人本部の譲歩を引き出そうとするのです。
このような行為を団体行動権といい憲法28条に労働者の権利として定められています。
団体行動権には争議行為と組合活動があり、ストライキは争議行為にあたります。
争議行為は正当な権利なので、業務時間内に仕事をしなくても「業務命令違反」には問われることはありません。
また「操業を停止」させたことで経済的損失を発生させても損害賠償を要求されることもありません。
なぜ? 医業収益増でも182億の赤字
右の図は都立病院機構の23年度決算が182億円の赤字になったと報じる日経電子版(9月3日付)の記事に掲載されていた図です。
23年の医業収益(ブルーの棒グラフ)は22年より増えていますが、最終損益は突然赤字になっています。
医業収益が増加しているのに赤字になったのは、新型コロナの5類移行による補助金の終了、物価の高騰などによるものです。
つまり現場は頑張って実績を上積みしたのに、他の原因で赤字になったというわけです。
補助金終了などはわかっていたことなのですから、機構の設置団体である都は、それを見越して繰入金を増額しておくべきでした。
今回の赤字は補填を怠った都に責任があるのです。
2期43号
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