#2.都立病院でストライキをしてもいいの?
ストライキは憲法に守られた労働者の権利
給料もボーナスも去年と同じと言われたらどうします?
軒並み物価が上がっているので、去年と同じは、実質賃下げです。
誠実な交渉を繰り返しても回答に改善がない場合。
私たちにはストライキという手段があります。
ストライキは労働者の正当な権利です。(9.17付No43参照)
Q2.都立病院でストライキをしてもいいの?
A.ストライキは可能で合法です。独法化で公務員ではなくなりましたので、団結権、団体交渉権、団体行動権の労働3件が保障されています。組合をつくり、団体交渉を行い、団体行動(争議行為、つまりはストライキ)を行うことは私たちの権利です。
「権利なのはわかったけど、患者さんに迷惑がかかるのでは」と思われた方がいるかもしれません。
ストライキで都立病院の機能をマヒさせるわけですから、外来や検査の予定が変わってしまったとか当然患者さんに一定の迷惑がかかります。
ですが正当なストライキは労働組合法により守られており「都立病院機構はストライキによって損害を受けたことを理由に、労働組合や組合員に対し賠償を請求することができない」のです。
正当なストライキの結果について私たちは責任を問われることはありません。
私たちは、好き好んでストライキを行うわけではありません。
現在の給料やボーナスのままでは生活が苦しいので、やむなくストライキを行うわけです。
「ストなんて迷惑だ」という患者さんには、「私たちをストに追い込んだ都立病院機構の責任を追及してください」ということになります。
労働条件に不満を持ち年度末に大量退職になったりすると病院の機能が維持できなくなります。
それを防ぐのが労働条件改善を求めるストライキなのです。
噴水よりも赤字に苦しむ医療機関に財政支援を
9月に都立病院機構の23年度の「業務実績評価書」が公表されました。
そこでは「中期計画の達成に向け着実な業務の進捗状況にある」としています。
ところが項目別評価で「財務内容の改善」だけがC(年度計画を十分に実施できていない)判定となっています。
「評価書」ではこれを、「コロナ禍でコロナ患者対応に注力した結果(略)地域医療機関や救急隊等との関係が薄れ」患者減少につながった、患者減少は都内医療施設全体に及んでいると分析しています。
病院は重要なインフラです。
都は医療機関が患者減、物価高などで赤字に苦しむのを傍観するのではなく、積極的に財政支援するべきです。
2期44号
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