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都立病院労組ニュース

病院は原価割れ販売を強制されたレストラン

コメ14週連続値上がり 賃上げ・ボーナス4.85月以上が必要


1,500円のコストのかかった料理を1,400円で出すレストラン。

お客さんが注文するたびに100円の赤字がでて、お客さんが来れば来るほど赤字は大きくなっていきますから、いずれは倒産です。

そんなレストランありえませんよね。

そんなありえない状況におかれているのが病院です。

レストランだったら、材料費が上がったり、光熱費が上がったりすれば、メニューの値段を上げる、値段は据え置いて料理の量を減らす、材料の質を下げるなどの対策が可能です。

病院の場合、メニューの値段にあたる診療報酬は国が決めています。材料費が値上がりしても勝手に病院が値上げすることはできません。

原価割れで売ることを強制されているレストランみたいなものです。

これでは赤字になるのはあたりまえで、出来るのは診療材料を安いものに切り替えることくらいです。

そのため病院の69%が、医療利益(医療を提供して得た診療報酬からかかった費用を差し引いたもの)が赤字になっているのです。

赤字の原因は低すぎる診療報酬で労働者には責任はありません。

都立病院は、不採算な医療を行うことが使命となっています。

そのため一般の病院より赤字になるリスクはより高いのです。

それにもかかわらず独法化したのですから、赤字を理由に、ボーナス増と賃上げはムリというのは、病院の赤字の責任を労働者に押し付けているのと同じです。

医療環境の激変に対応できるように独法化したのですから、今こそ存分に手腕を発揮してボーナス増・賃上げの原資を確保するのが機構の責任です。

コメは14週連続で値上がりで去年の2倍以上です。

ボーナス増なし、賃上げなしはありえません。

超勤不払いは6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

「委員会や病棟の係の仕事、基礎生のレポート作成に超過勤務が支払われていません」という相談がありました。

業務命令があれば業務ですから時間外になれば超過勤務となり、割増賃金を支払わなければなりません。

委員会や係の活動は明確に業務です。

レポート作成も命じているのは看護部ですから明確な業務です。

「時間外にレポート作成を命じていない」というのは、時間内にレポート作成時間を確保していなければ通用しません。

したがって時間外に行われたときに割増賃金を払わないのは労基法37条違反で、院長は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

3期23号4月15日
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