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都立病院労組ニュース

ボーナス・賃上げ・人員不足解消を求める署名運動

ボーナス4.65月 6%賃上げ 8年目以降も昇給を


物価高が止まりません。

昨年並みのボーナス月数では、平均0.9%の賃上げでは実質的には賃下げです。

年度初めの4月だというのに多くの職場は欠員を抱えており、「年休なんか取れない」状況です。

このままでは生活は苦しくなり、休みも取れず仕事ばかりの毎日になりそうです。

暮らしを守るためにも、人員を確保するためにも賃上げが必要です。

23年度末に組合が退職を考えている看護師を対象に行ったアンケートでも、退職理由のトップは給料が安いでした。

賃上げを実現するためには、都立病院で働く誰もが「給料を上げてほしい」と思っていることを形にする必要があります。

それが今呼びかけている署名です。

休憩時間などに声を掛け合い全員が署名することを目指しましょう。

職場には新人さんが配属されていると思います。

新人さんが医療者として育っていくには、それを保障する給料が必要です。

ところが現在の機構の給料は、入社して8年程度で昇給しなくなります。

ちょうど職場の中堅になり責任が重くなるころに給料が上がらなくなるのです。

いくら研修制度を充実させたとしても、こんな8年くらいで辞めていいよ、というような給料システムではベテラン医療者は育ちません。

給料システムを改善しないと、都立病院の人員不足はより悪化するでしょう。

医療者を育てられる給料システムに改善しろという皆さんの気持ちを署名することでアピールしましょう。

「不適切にもほどがある」ではなく法律違反


ニュース21号でお知らせした、超勤申請ができない「不適切にもほどがある」職場の続報です。

「異動したてですが、19時30分まで超勤でした。しかし(上司からは)何も言われませんでした。異動して以降、超勤を取っている人を見たことがありません」

これは以前よくあった、「超勤命令していないから勝手に残っていただけで超勤ではない」論です。

上司(管理職)は、労働時間を管理する義務があります。

定時を過ぎたら残っている職員に仕事を止めるように命令しなければいけません。

止めるように言わないことが超勤命令になるのです。

しかし毎日これでは不適切ではなく、法律違反です。

2期23号
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