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急拡大!現場で働く職員がいないと医療は継続 

子育て世代を直撃 移行期間中は減額分の保証を

扶養手当をもらっていた人は新法人では給料が減額になっている場合があります。

新法人での扶養手当は子9,000円(16歳~22歳は4,000円加算)、その他、配偶者等6,000円と都時代と変わりません。

変わったのは地域手当です。新法人では地域手当は廃止されました。

その代わり「移行時給料月額の20%を給料月額、職務手当又は調整額へ改編」とされました。都時代は「給料・給料の特別調整額・扶養手当」の合計額の2割が支給されていました。

つまり地域手当に反映されていた扶養手当の分が減額になるのです。

17歳のお子さんと配偶者を扶養していた場合19,000円の扶養手当とは別に、その2割、3,800円分が地域手当として加算されていました。

この分が減額になるのです。実施には、基本給が若干上がっているので減額幅は3,800円よりも小さくなります。

職員説明会の資料では、「基本給が移行前より下回らない」と説明されていました。

ほとんどの組合員は「手取りは同じ」とこれを理解したはずです。

食料品等の値上がりが続く中、育ち盛りの子を育てる組合員の手当の減額が行われたわけです。

このことが事前に周知されていたら、独法化への印象もずいぶん変わったはずです。

新法人は少なくとも、移行期間中は不利益のないように制度を改善するべきです。

都立病院労組ニュース0-4号
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