パワハラ
4月、職場には新人さんが配属され、他部署・病院から異動してきた人が配属されます。
指導を巡って悩ましい問題が発生します。厳しい指導とパワハラの違いは何かということです 。
厚労省は パワハラを、 「①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就労環境が害されるものであり、①~③までの要素をすべて満たすもの」と定義しています。
これだけじゃ抽象的過ぎてよくわかりませんよね。
さらに注意書きでは 「客観的にみて 、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません」とされています。
ますますわかりません。
ポイントは「適正な業務指示や指導」は、具体的だということです。
指導内容に具体性が欠けるほど 指導内容は抽象的になり「業務上必要かつ 相当な範囲を超えたもの」(「今まで何やってきた」、「そんなこと信じられない」等)になり、指導を受ける労働者の人格を否定する結果になり、「就労環境が害され」安心して働くことができなくなります。
指導を受ける側は、指導内容が抽象的で圧迫感を感じると時には、パワハラを疑ってみることが大事です。
また指導する場合は、威圧感がなく、仕事の方法などを具体的に伝えることが重要です。
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