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法人本部は取得できず消えてしまった年休の買取りの決断を! ー20日の年休は労働者の権利!仕事ばかりの人生は灰色ー

年休を申請されたら使用者はこれを断ることができません。

夜勤のある職場では「休み希望は何日まで」と決められていると思います。

この決まりはどうなんだ?と思われるかもしれませんが、これは勤務表をつくるのが困難なので労働者が協力しているということで、権利としての年休を放棄しているわけではありません。

勤務表づくりに、つまりは円滑な職場の運営に自発的に協力しているのですから、使用者は全労働者が20日の年休を取得できるように人員をそろえるなど環境整備を行う義務と責任があります。

 この義務と責任をきちんと果たしてきたのかを、私たちは「年休買取り」として追及しているのです。

昨年は3回も感染の大波が襲い、私たちは増員もないまま激務をこなし乗り切りました。

だからこそリフレッシュするための20日の年休の権利は守られなければならないのです。

法人本部は現場の声に真摯に向き合い、使用者としての責任を果たすべきです。

1 期12号
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