ただ働きの強制(黙認)はパワハラで労基法違反 ー押し付けの解決策でなく みんなの総意で なくそうただ働きー
ただ働きをさせられていませんか?ただ働きを強いることは、パワハラであり労働基準法の違反です。
「前超勤が当たり前になっています。情報収集、申し送り、PNSとの確認、9時薬の準備、点滴作成などあり。9時までにオペの同意書や患者の着替え、除去物をチェックし、家族を案内して、オペ室に入室させるには前超勤するしかありません。(駒込)」
これは明らかに超過勤務です。前超勤が辛いと訴えると、「前超勤しなくていいように業務改善が必要」という声が聞こえてきます。
確かに業務改善が必要ですが、業務が改善されて前超勤しなくて済むまでは超過勤務として扱う必要があります。申請すれば当然認められます。
「勝手に早く来ているだけ。」というのは通用しません。
管理職は労働時間を管理する責任があります。
時間前に働き始める職員がいたら止めなければいけません。止めなかったことが超勤命令になります。
好きで時間前にただ働きする人はいません。
ですから、嫌だと思っているみんなで話し合うことが解決への一歩です。
どう話し合っていいかわからないし、法律くわしくないし、という時は組合に相談ください。
1 期29号
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