時間外の委員会業務や係業務は超過勤務の対象 ー ただ働きで(パワハラで)医療の質は守れない ー
今週もただ働きの問題です。
「委員会業務(特に議事録作成など)や勉強会の資料作成、係業務の統計処理、サマリー記載、勤務表作成で時間外が発生した時に、超勤扱いにならないのはなぜか。業務ではないのか」
あげられているのは全て業務です。
ですから、これらの業務を時間外に行えば超過勤務となります。
よく「時間外にやれとは言っていない」と言い逃れようとする管理職がいます。
この理屈が成り立つのは、①時間内にこれらの業務に取り組める時間が確保されている、②締め切りが設定されておらず、出来上がった時に提出すればよい、の2点が成立している時だけです。
多くの場合、①通常の業務を割り当てられており時間は確保されておらず、②締め切りが設定されていますので、そのような理屈は成り立ちません。
委員会や病棟内係の活動は、看護の質を維持・向上させるための活動です。
その活動での超過勤務を認めないというのは、看護の質を維持・向上させようと頑張る部下の熱意に甘えているわけで、そんなことでは管理者失格です。
「理屈はわかったけど、やっぱり申請しにくい」という方は、組合までご連絡ください。
ただ働き(パワハラ)で、看護の質を維持していこうなんていう、おかしなやり方を変えていきましょう。
1 期30号
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