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年休は労働者の権利!時効消滅した年休買取りを ー23年は全ての職員が年休20日完全取得の実現へー

組合は年次有給休暇の買取りを求める要求書を18日に法人本部に提出しました。

要求は下記の3項目です。

 本来、労働者が年休申請した場合、使用者はそれを断ることができません。

出来るのは、その日は都合が悪いので別の日を年休にしてくださいということだけなのです。

これだけ強く労働基準法で年休の権利は守られています。

ところが、私たちの年休使用の権利は守られていません。

 毎年のように年休を捨てさせられているのは異常なのです。

ですから私たちは、やむにやまれず年休の買取りを要求したのです。

年休の買取りに応じず、年休取得環境の改善も講じないというのは、使用者としての責任放棄です。

法人本部は私たちの要求に誠実に答えるべきです。

私たちには、リフレッシュする年休が必要です。

1 期10号
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