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退職前の年休取得問題 責任は本部・病院の不作為に ー 退職を見越して柔軟な配置を行うことが責任ある態度 ー


都立病院労組ホームページの相談フォームに今年も「年休を消化して退職することはできないのでしょうか」という相談が来ています。

例年1月下旬くらいからこのような相談が寄せられます。

 先週号のニュースでお知らせしたとおり、病院は年休を「労働者の申請する時季に与えなければならない(労働基準法39条)」、つまり申請されたら基本的には断ることができません。

退職時の年休問題は毎年繰り返されています。

 したがって問題発生を予想することは容易であり、対策をとる(代わりの人員を配属する等)時間的余裕は十分ありました。

独法化されてからは定数管理の縛りがなくなったので、法人・病院の判断で人員を配置し、退職予定の労働者の年休取得をさせることができたはずです。

また、法人本部・病院には、そうする義務があるのです。

何ら対策を取らずに、「解決」を現場に丸投げしている法人本部・病院の態度は厳しく批判されなければいけません。

1 期16号
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